
軽貨物の自動車税
毎年4月1日時点で軽貨物車両を所有者している人(法人も含む)にかかる税金です。
軽自動車の種別
軽自動車(四輪)の種別としては4種に分けられます。
- 乗用・営業用
- 乗用・自家用
- 貨物・自家用
- 貨物・営業用
軽貨物運送で使用する車両は、4番目「貨物・営業用」になります。
ここでは「営業用貨物」に絞って、紹介していきます。
軽自動車税の税額
最初の新規検査年月 | 税額 | 備考 |
---|---|---|
平成27年3月31日以前 | 3000円 | |
平成27年4月1日以後 | 3800円 | |
最初の新規検査から13年を経過した車両 | 4500円 |
補足
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